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ガバナンス 基本方針・体制

 

コーポレート・ガバナンスに関する取組み

ガバナンスに関する基本方針・体制

当社は、グループ全体の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、2021年4月より監査役設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。これにより監査権や意見陳述権を有する監査等委員である取締役が、取締役会において議決権を保有する体制となり、取締役会による業務執行の監査機能を強化いたしました。併せて重要な業務執行の決定を代表取締役社長に委任することで、意思決定と業務執行の迅速化を進めてまいります。また、取締役会の実効性の向上を通じ、株主をはじめ顧客、取引先、従業員、地域社会等の全てのステークホルダーに対する責務を果たし、その信任を得ることが重要であると考え、「経営理念」、「企業行動規範」に基づき透明性・公正性を確保したコーポレートガバナンスの継続的な強化・充実に努めてまいります。

コーポレート・ガバナンス体制図

取締役会

取締役会は取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名(うち社外取締役3名)、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役 2名)の計 11名で構成され、取締役会規程に基づき、毎月 1回定例的に開催するほか必要に応じて随時開催し、当社経営上の重要事項及びグループ経営上の重要事項に関する意思決定及び相互に取締役の職務執行の監督を行っております。なお、当社は、定款において、重要な業務執行の決定の全部または一部を取締役に委任することができる旨を定めております。 取締役会全体に占める社外取締役の割合は45 %であり、また、女性の社外取締役が1名選任されております。取締役会の議長については、取締役社長が務めております。

監査等委員会

監査等委員会は監査等委員である取締役3名(うち2名は社外取締役)で構成され、取締役会における議決権の行使及び株主総会における取締役(監査等委員である取締役を除く。)の人事、報酬に関する意見陳述権の行使等を通じて、取締役会の意思決定過程及び取締役会の業務執行状況の監査・監督を行います。

また、監査等委員である取締役は、取締役監査方針及び監査計画に従い取締役会のほか重要な会議に出席するとともに、毎月1回監査等委員会を開催しております。監査等委員である取締役は、監査等委員でない取締役との面談を行うとともに、相互の意思疎通を図るため、監査等委員でない社外取締役、会計監査人及び監査室と定期的に意見交換を実施しております。 監査等委員会の委員長については、常勤の監査等委員が務めております。

経営会議

経営会議は、原則として毎月1回開催し、子会社の経営情報を共有し、子会社の重要事項を審議する場としております。

指名報酬諮問委員会

指名報酬諮問委員会は、独立社外取締役及び取締役会の決議によって選定された取締役で構成します。委員は3名以上で構成し、その過半数は独立社外取締役とします。委員会の委員長は独立社外取締役とし、取締役会の決議によって選定します。委員会の議長は委員長がその任にあたります。指名報酬諮問委員会は、取締役会の諮問に応じて随時開催され、以下の事項について審議をし、取締役会に上程いたします。

  1. 取締役候補者の指名、代表取締役、役付取締役、執行役員の選任及び解任に関する事項
  2. 取締役及び執行役員の報酬等の内容に係る決定に関する事項
  3. 前2号を決議するために必要な基本方針、規則及び手続等の制定、変更、廃止に関する事項
  4. その他、前3号の決議に関して同委員会が必要と認めた事項

リスク管理委員会

当社は、企業のリスク管理に対応する機関としてリスク管理委員会を設置しております。リスク管理委員会は毎年2回開催し、グループ全体のリスク管理にかかる方針を決定のうえ、企業行動規範及び重点リスク対応計画の進捗について定期的にモニタリングを行い、管理状況を取締役会に報告する体制をとっております。また、取締役会ではその実効性の評価を行っています。 事業活動における行動規範及び法令違反、環境、安全等の ESGリスクについても、取締役会及びリスク管理委員会が監督しています。

サステナビリティ委員会

サステナビリティ委員会は、社内・社外取締役(除く監査等委員)、担当執行役員(委員長指名の担当部門長)で構成し、委員長を社長とします。サステナビリティ委員会は年2回開催し、取締役会の諮問機関として下記について審議し、取締役会に上程します。

  1. 取締役会の諮問機関として「サステナビリティ基本方針」を審議
  2. マテリアリティ(重要課題)の策定と評価・モニタリング
  3. 適切な開示
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